Shimane O-Style プロジェクトの公式サイトがこちらに変わりました。
ひとり親、寡婦、障がい者、高齢者の方々の経済的な自立を目指すため、在宅でのIT就業を希望する方に対して、パソコンの貸与、ネット環境の整備を行い、必要な知識と技術の習得訓練を行います。
※「O-Style(One-parents Society is led)」とは、島根県が実施する「ひとり親家庭等在宅就業支援事業」の業務委託を受けた(株)マツケイ、東京都ビジネスサービス(株)、(株)MRYの3社により運営される「島根県在宅就業支援コンソシーアム」が推進する在宅就業支援事業の通称です。
ただいま、本事業に参加を希望される研修生を募集しています。
◆事業概要ひとり親や寡婦、障がい者、高齢者の方で、在宅での就業を希望される方に、IT(情報通信技術)に関する業務を行うためのパソコンや通信回線等をお貸し、就業に必要な知識や技術の習得訓練を行います。訓練は、基礎訓練(6ヶ月)と応用訓練(6ヶ月)があり、応用訓練ではOJT(実務体験実習)も行います。 事業の実施期間は平成23年4月から平成24年3月までの1年間で、40人の研修生を募集します。 研修終了後、希望を伺いながら在宅就業支援を行います。 |
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| 対象 |
1.島根県在住の、ひとり親家庭の親、寡婦、障がい者、高齢者であること。
ひとり親とは、母子及び寡婦福祉法第6条及び第17条で規定される母子家庭の母、父子家庭の父
注:「母子家庭の母」、「父子家庭の父」とは、配偶者のない女子(男子)と20歳未満の子供がいる世帯です。配偶者のない女子(男子)とは、次のとおりです。 ※e-ラーニングとは、インターネットを利用して自宅でパソコンの訓練が受けられるシステムで、自分の都合に合わせて訓練ができます。 3.基礎訓練、応用訓練中に行われる集合研修に参加できること。※Aコースは計6回、Bコースは計5回行う予定です。 4.事業の趣旨をよく理解し、研修やOJTに意欲をもって取り組めること。
注:母子及び寡婦福祉法 第6条の定義 |
| 訓練実施期間 |
平成23年度(平成23年4月〜平成24年3月) |
| 募集人数 |
40名 |
| 訓練内容 |
基礎訓練(6ヶ月)と応用訓練(6ヶ月)を行い、応用訓練期間中はOJTも実施します。 訓練期間中は研修生に対し、月々訓練手当が支給されます。 |
| 訓練コースと手当て |
参加者の能力と目的に応じて以下の2つのコースを選べます。 【Aコース】パソコンの操作経験があり、無理なダブルワーク、トリプルワークの解消につながる収入レベルを目指す方を対象とします。 ・想定業務 Rubyを活用したシステム開発やホームページ作成 等 ・収入目安 月6万円程度の収入を目指します。
・訓練内容
<基礎訓練>
<応用訓練> ・訓練時間 1日3時間程度(月54時間)の基礎訓練、月28時間以上の応用訓練を経て技術を習得します。 ・訓練手当 基礎訓練 月5万円、応用訓練 月2.5万円 【Bコース】パソコンの操作経験あり、なしに関わらず、訓練のための時間を多くとれない方が対象です。 ・想定業務 紙情報の電子化やファイリングのためのデータ入力業務 等 ・収入目安 月3万円程度の収入を目指します。
・訓練内容
<基礎訓練>
<応用訓練> ・訓練時間 1日1.5時間程度(月36時間)の基礎訓練、月16時間以上の応用訓練を経て習得します。 ・訓練手当 基礎訓練 月3万円、応用訓練 月1.5万円 |
| 訓練手当支給上の注意 |
・訓練手当は所得として収入に算入されます。 ※児童扶養手当の所得制限額を超える場合は、児童扶養手当の支給が停止されます。 市町村の窓口にお問合せ下さい。 ・毎月規定の訓練受講時間を満たした方のみ支給対象になります。 ・虚偽の申告などにより訓練給付受けようとした場合は、不正受給としてそれ以後の支給が停止される他、不正受給額の返還をしていただくことがあります。 |
| OJT(On the Job Training)について |
・OJTとは、応用訓練で学んだ知識を活かし、具体的な仕事を通じてさらに技術や技能を身につけていただく仕組みです。 ・応用訓練の進行・習熟度に応じて実施されます。OJTで発生した報酬は訓練手当とは別にお支払いします。 |
◆訓練について |
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| 訓練の流れ |
1.応募・説明会(参加必須)・適性検査
【説明会の内容】
2.受講決定
3.初回集合研修
4.基礎訓練
5.応用訓練及びOJT |
| 訓練スケジュール |
1.募集・決定:平成23年1月〜平成23年3月 |
◆説明会について説明会への参加は必須です。県内2ヶ所を予定しています。お近くの会場にてご参加下さい。説明会へのご案内は致しませんので、開催日時を確認の上、現地へご参集下さい。 |
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| 説明会の内容 |
12:00〜13:00 受付 |
| 適性検査 |
筆記試験(一般常識等)と面接を行います。 |
| 持参いただくもの |
筆記用具 |
| 会場 |
【松江会場】
・日時:2011年(平成23年)3月6日(日)13:00〜16:00 【浜田会場】
・日時:2011年(平成23年)3月5日(土)13:00〜16:00 |
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※止むを得ない事情により上記日程での参加が難しい方はご相談下さい。 |
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◆申込・応募方法必要書類を下記送付先まで郵送して下さい。
1.受講申込書【PDF:73KB】
PDF形式のファイルをご覧になるには「AdobeReader」が必要です。 【応募要件確認書類】
◎ひとり親及び寡婦の方は以下の書類から1点 上記書類で確認できない場合はご相談ください。
◎障がい者の方は以下の書類のうち該当するもの
◎高齢者の方は以下の書類から1点 ※ご提出していただいた応募書類等の個人情報は、当コンソーシアムの責任のもと、適切かつ厳重に管理します。 【注意事項】
・応募要件確認書類の準備が間に合わない方はご相談下さい。 【申込書の送付先】
〒690-0046 【申込みに関するお問合せ】
島根県在宅就業支援コンソーシアム事務局 |
●応募にあたって、年齢、子どもの人数、障がいの種類や等級、所得状況により、制限はありますか?
→ありません。県内に居住しているひとり親と寡婦、障がい者、高齢者の方々が対象です。
●生活保護や失業給付を受けていても受講できますか?
→受講できます。ただし訓練手当は収入に算入されます。児童扶養手当の所得制限上も収入に算入されます。
●手帳がない障がい者(交付手続き中の方も含む)は対象になりますか?
→「主治医の意見書(発行後2年以内)」をご提出いただける場合は対象になります。また、障害者自立支援法に基づく受給者証をもって意見書にかえることができます。
●特定疾患の患者は対象になりますか?
→対象にはなりません。
●作業所に通いながら受講することは可能ですか?
→可能です。
●1世帯につき2名以上が応募することは可能ですか?
→応募される方がそれぞれ受講要件を満たしていれば応募は可能です。ただし定員を上回った場合などには受講できないことがあります。
●パソコンを持っていなければ応募できませんか?
→訓練期間中、事務局からパソコンを貸与しますのでご自身で用意していただく必要はありません。
●インターネットの通信環境が整っていなければ応募できませんか?
→訓練期間中、事務局で通信環境を整備します。
●パソコンの操作経験がほとんどないのですが大丈夫ですか?
→経験が少ない方でも参加できるコースがあります。
●現在働いていますが、仕事をしながらでも受講できますか?
→e−ラーニングは、一日の中でご自分の都合の良い時間に学習するシステムなので、働いている方も受講可能です。
●説明会や適性検査等は必ず受けなくてはなりませんか?
→いずれも必ず受けなくてはなりません。
●応募しても受講できないことはありますか?
→応募人数が定員を上回った場合など、選考の結果受講できないことがあります。
●基礎訓練は必ず6ヵ月間受けなくてはいけませんか? 応用訓練から受講することはできますか?
→全員、基礎訓練から受講していただきます。
●訓練中に分からないことがでてきたときは、どこかに質問できますか?
→専任のトレーナーがいますのでメールやフリーダイヤルでご質問いただけます。
●自分や家族の病気など、何らかの事情で中断することはできますか?
→短期間であれば、可能な場合もあります。トレーナーにご相談下さい。なお、中断期間中は、訓練手当は支給されません。
●訓練用のパソコンを家族が使用したり訓練以外に使っても構いませんか?
→訓練生の訓練のみに使用してください。
●説明会や集合研修は松江市まで行かなくてはいけませんか?
→説明会は松江、浜田の2ヵ所で行う予定です。集合研修も同様に松江、浜田を想定しています。
●訓練を受ける時間は決まっているのですか?
→決まっていません。一日の中の都合の良い時間で受講できます。ただし一日3時間程度(Aコースの場合)のボリュームがありますので、計画的に受講していただく必要があります。
なお、毎月、規定の受講時間を満たしていない場合は、訓練手当が支給されない場合があります。
●訓練後は確実に在宅の仕事に就けますか?
→お仕事のご紹介もしていきますが、必ず仕事に就けることをお約束するものではありません。
在宅で就業できる程度の技術・知識が身につくとお考え下さい。
●在宅就業だけで生活できる収入が見込めますか?
→在宅就業だけで生活できる収入をお約束するものではありません。この事業における訓練では、Aコースについては、無理なダブルワーク、トリプルワークの解消につながる程度、Bコースについては、子供が小さい等のためパートを増やせない方が、将来の教育費支出等に備える程度の収入が得られる在宅就業を目指しています。
●訓練の途中で終了になることもありますか?
→訓練期間中は、トレーナーが指導しますが、それでも訓練について行けない場合や、他の参加者に迷惑をかける行為を行った場合、貸与している機材の不正利用があった場合、その他参加の要件に合致しない場合などには、訓練の途中で終了していただくことがあります。